産業医とは、労働安全衛生法施行令第5 条、労働安全衛生規則第13 条等により「事業者は常時50 人以上の労働者を使用する事業所では、製造業、運輸業、建設業等の業種にかかわらず、また、事務部門、作業現場、労働者の性別等の関係なく、常時50 人以上の労働者を使用するに至った時から14 日以内に産業医を必ず選任し、その者に健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない」と定められた職種です。
具体的には、
1:健康管理
2:作業管理
3:作業環境管理
の「3 管理」に加えて、
4:労働衛生教育
5:総括管理
の2 項を加えた「5 管理」が規定されています。
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