米国には職場の安全衛生管理に関する専門家(
Industrial Hygienist
・
Certified Safety Professional
)、英国にも同様の専門家(
Registered Safety Practitioner
)制度があり、またドイツやフランスといった国々には、安全衛生管理を専門業務として行う医師の専門集団が存在しています。
こうした国々では、伝統的に企業が安全衛生管理体制の構築といった業務を高い知識と技術をもつ専門集団に対してアウトソーシングすることが根付いています。
日本ではこうした規範に倣い、労働衛生の
専門家として「労働衛生コンサルタント
(安全衛生法第
83
条)」という資格を制定
しました。特に「保健衛生区分」の合格者
の大多数は医師です。
しかし実際には労働衛生コンサルタントや
産業医は、あまり企業に活用されてきませ
んでした。その背景には、日本では安全衛
生の専門家を育成する体制が整備されてい
なかったために企業に対して本当の意味で
コンサルティングできる人材が少なかった
こと、そして今までは「日本が訴訟社会で
なかった」ため安全衛生が問題として取り
上げられなかったことが挙げられます。し
かし実際には労働衛生コンサルタントや産
業医があまり企業に活用されてきませんで
した。
その背景には、日本では安全衛生の専門家
を育成する体制が整備されていなかったた
めに企業に対して本当の意味でコンサルティングできる人材が少なかったこと、そして今までは「日本が訴訟社会でなかった」ため安全衛生が問題として取り上げられなかったことが挙げられます。
しかし近年、日本でも被雇用者が労働環境の不備や不十分な労働管理を理由として雇用者を裁判所に訴えるケースが多くなりました。このような訴訟は企業に経済的負担を強いるだけでなく、ひとたび問題が公になれば、企業イメージやブランド力を著しく低下させる原因にもなります。
したがいまして、企業コンプライアンスの一形態として企業の労働管理体制を労働安全衛生法に適応させ、多様な問題に臨機応変に対応する「問題対応型」組織を構築しなければなりません。そしてこの「問題対応型」組織を構築するためには専門家が必要になってきています。
つまり労働衛生コンサルタントとは、安全衛生法を高度に駆使し企業外の立場から安全衛生体制についてコンサルテーションする法的有資格者のことです。
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